東京都 中学校英語教育研究会

東京都中学校英語教育研究会会則

第1章 総則

第1条 本会は東京都中学校英語教育研究会と称する。
第2条 本会は事務所は会長指定の経理部長在籍校の所在地に置く。
第3条 本会は東京都中学校の英語教育関係者を会員とする。

第2章 目的及び事業

第4条 本会は中学校英語教育に関する事項を研究し、会員の識見の向上に努めると共に、英語教育の振興を図ることを目標とする。
第5条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 各種研修会の開催(研修会、発表会、講演会等)
  2. 調査活動(コミュニケーションテストの作成とその分析、調査活動等)
  3. 研究活動(英語教育に関わる基礎的かつ実践的な課題等)
  4. 各種英語教育団体との連絡
  5. 機関誌発行、本会の目的達成に必要な事業

第3章 役員及び幹事

第6条 本会には次の役員および幹事をおく。

  1. 会長1名
  2. 副会長若干名
  3. 部長各部ごと1名
  4. 副部長各部ごと若干名
  5. 会計監査2〜3名
  6. 幹事各区、市ごとに1名

第7条 役員の選出は次のとおりとする。

  1. 会長・副会長は役員会の推薦により、総会の承認を得なければならない。
  2. 部長・副部長は役員会の推薦により、会長が委嘱する。
  3. 会計監査は役員会の推薦により、会長が委嘱する。

第8条 役員の任務は次のとおりとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行すると共に、 各部を分担する。
  3. 部長は担当副会長と協議の上、部会を招集し、会務を執行する。
  4. 幹事は本部と各地区との連絡にあたる。
  5. 事務局は総務部が担当し、事務局長は総務部長があたる。
  6. 会計監査は会計の監査を行い、その結果を総会に報告する。

第9条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
第10条 本会に相談役、参与及び顧問をおくことができる。

  1. 相談役はOB会長及び副会長より、参与は現職校長より役員会の推薦により会長が委嘱する。
  2. 顧問は英語科出身の指導主事より会長が委嘱する。

第4章 会議

第11条 会議は次のとおりとする。

  1. 総会
    毎年1回会長が招集し、会務の報告、役員の人事、予算、決算等 を審議し、決定する。ただし、必要がある場合は臨時に開くことができる。
  2. 役員会
    会長・副会長・部長をもって構成し、必要に応じて副部長・会計 監査を加え、会長の諮問機関とする。
  3. 幹事会
    役員・幹事をもって構成し、学期1回以上例会を開き、会務を執行する。
  4. 部 会
    [総務部] 庶務・会計・渉外及び他部に属さない事項の処理
    [事業部] 会の年間計画・英語学芸会・研修会、その他会長より委嘱された 事業の立案・計画・推進
    [調査部] コミュニケーションテスト及び英語教育に関する調査の実施
    [研究部]語彙指導などの研究活動とその普及のための広報活動、研究発表会および公開授業の開催
    [出版部]中英研だより・会報などの発行
    [プロジェクト・チーム部] 英語教育に関わる今日的かつ実践的な課題についての研究の推進

第5章 会 計

第12条 本会の会費は東京都中学校教育研究会よりの交付金をもってあてる。
第13条 本会の経費は会費およびその他の収入による。
第14条 本会の予算・決算は総会の承認を得なければならない。
第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 付 則

第16条 本会則は昭和60年4月1日より実施する。
第17条 本会則の変更は総会の承認を得なければならない。
第18条 細則は幹事会で定めることができる。
※改定 第5条2、3及び第11条4は平成17年5月19日より実施する。
※第2条及び第16条は平成30年5月10日より実施する。

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